シンガポールの語学学校の学生ビザは年齢・学歴に関係なく取得できます。

時々、年齢が高いとシンガポールの学生ビザは難しい…という話を聞くこともありますがそのようなことはありません。

弊社では40代・50代の方の語学留学を数多くお手伝いしてきました。最高齢は60代の方でしたが学生ビザは許可されています。

学歴も同様、就労ビザや永住権が学歴重視のことから学生ビザも学歴が必要と思われる方もいらっしゃいますが、中卒や高校中退(中卒扱い)の方も数多くお手伝いしてきました。

但し年齢や学歴に関係ない部分で一部の条件に該当する方は学生ビザが許可されないケースがあります。

配偶者が就労ビザでシンガポールで働いている

配偶者(夫または妻)が就労ビザでシンガポールで働いている場合、配偶者の月給がS$6001以上であれば帯同家族向けの長期滞在ビザ「Dependant's Pass」(通称DP ディペンデントパス)を申請、シンガポールで一緒に生活できます。

しかし、配偶者の月給がS$6000以下の場合は「Dependant's Pass」を申請できません。シンガポールで家族と一緒に暮らすことは認められていないのです。

そこで「学生ビザを取得すれば一緒に生活できるのでは?」とお問い合わせを頂くことがあります。

しかし、そのような裏技的な方法は認められておらず学生ビザを申請してもほとんどのケースで許可されません。

バレないのでは?と思われるかもしれませんが、学生ビザ申請時にはシンガポールで働く配偶者の名前や外国人登録番号(FIN No)も申告しなければならないため、配偶者がシンガポールで働いていることは分かってしまいます。

もちろん嘘を書くのは違法です。最悪、配偶者の就労ビザにも影響を与えることも考えられるため絶対に嘘の申告はしないようにしてください。

どうしてもシンガポールで一緒に生活したい…という場合、自らもシンガポールで仕事を見つけて就労ビザを取得するという方法になります。

  • 月給S$6001以上は就労ビザ申請時に申告した月給額です。
  • 家族帯同が認められていない「ICT扱いのEP」も同様に代わりに学生ビザを申請するのは困難です。但し例外的に認められたケースもあります。*例外の理由は審査基準は公表されていないため不明

親が就労ビザでシンガポールで働いている

21才未満の子供も親の月給がS$6001以上あれば帯同家族向けの長期滞在ビザ「Dependant's Pass」を取得できます。しかし先に述べた配偶者同様、月給S$6000以下の場合「Dependant's Pass」を申請できません。

「代わりに学生ビザを申請」という方法も同様にほぼ不可能です。学生ビザを申請しても原則許可されません。

※21才以上の子供(Dependant's Passの対象外)は親がシンガポールで働いていても学生ビザを申請できます。但し追加書類の提出が求められるなど通常より審査に時間がかかることがあるためお早めにご相談ください。

※日本の全日制四大に在学中/卒業済みの18歳~25歳の方は代わりにワーホリビザを申請、6ヵ月間シンガポールに滞在できます。親は関係ありません。【シンガポールワーホリプログラム】

親/配偶者がトレーニングエンプロイメントパスで働いている

大学研究者の方がシンガポールの大学に派遣される時に取得するのがトレーニングエンプロイメントパスです。一般企業の場合、トレーニングエンプロイメントパスは3ヵ月有効・更新不可ですが、大学に派遣される場合は最大1年間のトレーニングエンプロイメントパスが許可されるのが一般的です。

トレーニングエンプロイメントパスは家族向けの帯同ビザ「Dependant's Pass」の申請は認められていません。そのため配偶者・子どもが学生ビザを申請しても許可されないのが一般的です。但しこちらは回避方法がありますのでシンガポールの大学へ派遣されるのが決まり次第(トレーニングエンプロイメントパス申請前)にお問い合わせください。

お早めにご相談ください

もし今回挙げたケースに該当しそうな方、該当するか不明な方は、できる限り早め(配偶者や親が就労ビザを申請する前)に弊社にご相談ください。【シンガポール長期留学プログラム】

お問い合わせの際は以下もお知らせください。

  • 就労ビザの種類(通常のEP / ICT扱いのEP / Sパス)
  • 月給は$6001以上かどうか

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留学全般|シンガポール
シンガポール・チャンギ空港
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シンガポールの学生ビザ取得が困難な例 入国拒否歴・犯罪歴など
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シンガポールの学生ビザ取得が困難な例 ワークパーミットを取得していた
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