シンガポールの学生ビザ取得が困難な例 配偶者・親がシンガポールで働いている

シンガポールの語学学校の学生ビザは、年齢・学歴に関係なく、取得できます。

時々、年齢が高いとシンガポールの学生ビザは難しい・・・という話を聞くこともありますが、そのようなことはありません。

弊社も40代・50代の方の語学留学は数多くお手伝いしてきました。皆さん、問題なく学生ビザは許可されています。(60代の方は経験ありません)

学歴も同様、就労ビザや永住権が学歴重視のことから学生ビザも学歴が必要と思われる方もいらっしゃいますが、高校中退(中卒扱い)の方も数多くお手伝いしてきました。

但し、年齢や学歴に関係ない部分で、一部の条件に該当する方は、学生ビザが許可されないケースがあります。

配偶者が就労ビザでシンガポールで働いている

配偶者(夫または妻)が就労ビザでシンガポールで働いている場合、配偶者の月給がS$6000以上(約50万円:2021年5月)であれば、帯同家族向けの長期滞在ビザ「Dependant’s Pass」(通称DP ディペンデントパス)を申請、シンガポールで一緒に生活できます。

しかし、配偶者の月給がS$6000未満の場合は「Dependant’s Pass」を申請できません。シンガポールで家族と一緒に暮らすのは認められていないのです。

そこで「学生ビザを取得すれば、一緒に生活できるのでは?」とお問い合わせを頂くことがあります。

しかし、そのような裏技的な方法は認められておらず、学生ビザを申請しても原則許可されません。

バレないのでは?と思われるかもしれませんが、学生ビザ申請時には、配偶者の名前や居住地も申告しなければなりません。

シンガポール在住の場合、外国人登録番号(FIN No)を記載する必要があり、そこでバレてしまいます。

もちろん、嘘を書くのは違法です。最悪、配偶者の就労ビザにも影響を与えることも考えられるため、絶対に嘘の申告はしないようにしてください。

どうしてもシンガポールで一緒に生活したい・・・という場合、自らもシンガポールで仕事を見つけて就労ビザを取得するという方法になります。

*月給S$6000以上は就労ビザ申請時に申告した月給額です。
*家族帯同が認められていないICT扱いのEPの場合も同様に学生ビザは認められないと思います。

親が就労ビザでシンガポールで働いている

21才未満の子供も、親の月給がS$6000以上あれば、帯同家族向けの長期滞在ビザ「Dependant’s Pass」を取得できます。

しかし先に述べた配偶者同様、月給S$6000未満の場合、「Dependant’s Pass」を申請できません。

同じく、「代わりに学生ビザを取得すれば・・・」という方法も不可です。学生ビザを申請しても原則許可されません。

※21才以上の子供(Dependant’s Passの対象外)は親がシンガポールで働いていても学生ビザを申請できます。但し追加書類の提出が求められるなど、通常より審査に時間がかかることがあるため、お早めにご相談ください。

家族がいる方のシンガポール就職は要注意

シンガポール就職を考える家族持ちの方で、家族も一緒にシンガポールで生活したいという方は、仕事を決めるにあたり、月給S$6000以上もらえるか?は大切な基準です。

就労ビザがEPの場合はほぼS$6000以上はクリアしますがSパスの場合はS$6000以下のことがほとんどだと思います。

いざ就職が決まり、家族でシンガポールへ移住・・・となった時に、家族のビザが取れない・・・ということにならないように、情報収集はしっかりとしておきましょう。

もし今回挙げたケースに該当しそうな方、該当するかどうか不明な方は、できる限り早め(配偶者や親が就労ビザを申請する前)に弊社にご相談ください。

シンガポールは法律がコロコロ変わります。

以前はDependant’s Passの最低給与規定はありませんでした。

しかし、外国人数を抑制する政策の一環として、Dependant’s Passに基準を設けるようになりました。

2017年までは最低月給S$5000以上でしたが、2018年には最低月給S$6000以上に引き上げられました。

常に最新の情報を入手することがシンガポール就職・移住には大切です。

別の事例も紹介しています。こちらも参考にしてください。

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