シンガポールの学生ビザを取れない・許可されない例として、
という2つのケースをご紹介しました。
今回は、シンガポールのワークパーミットを取得していた場合、学生ビザが取れない・許可されないケースがあることを書きたいと思います。
通常、ワークパーミットは単純労働者・非熟練労働者向けの就労ビザです。
国籍に制限のないEPやSパスと違いワークパーミットは取得できる人の国籍が定められています。取得できるのは、中国・インド・マレーシア・フィリピンといった国籍で日本国籍者はワークパーミットを取得できません。
但し、ワークパーミットのカテゴリーのうち「ワークパーミット フォー パフォーミングアーティスト」 は国籍の指定がありません。
この就労ビザ、日本で言えば興行ビザにあたるものです。
バー・キャバレー・ナイトクラブ・カラオケラウンジなど、パブリックエンターテインメントライセンス(日本でいう風営法)が必要な場所でミュージシャンやダンサー等で働く外国人対象の就労ビザで有効期間は他の就労ビザよりも短い6ヵ月間、延長はできません。
「ワークパーミット フォー パフォーミングアーティスト」 は日本国籍でも申請できるため、ダンサー等として働く日本人が取得しています。クラブで1日だけDJをする・・・といった時も必要です。
こちらのビザの取得実績がある場合、学生ビザを申請しても許可されないケースがあります。
理由はこうしたビザで働く場合、売春などの不法行為の温床になりやすくまた不法就労の摘発も多い職場です。そのため学生ビザを申請しても不法行為の可能性を疑われ学生ビザが許可されないことが多いのです。
学生ビザだけでなく、シンガポール人と結婚する際もハードルがあります。このビザを取得した実績がある方がシンガポール人と結婚する場合、事前にシンガポール政府の許可を求められます。やはり不法就労(偽装結婚)を疑われるからです。
他の事例も参考にしてください
別の事例も紹介しています。こちらも参考にしてください。
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