留学やワーキングホリデーに向けて留学エージェントから「請求書」や「見積書」を受け取った際、一つ確認していただきたい項目があります。

それは、皆さんもよく知っている「消費税」です。

実はこの消費税の請求内容を確認するだけでご自身の資金を過剰な請求から守る大きなポイントになります。

特に一見わかりやすい全部込みの「パッケージ料金」には注意が必要です。

要約まとめ

授業料など現地費用に日本の消費税はかかりません!

原則として、日本の消費税(10%)は「日本国内で提供されるサービス」にのみかかります。

留学エージェントから請求される「手続き代行手数料」などには日本の消費税がかかります。日本にある留学エージェントが日本国内で提供しているからです。

しかし、以下のような「海外で提供されるサービス」に対する請求には、日本の消費税は一切かかりません。

• 語学学校への支払い(入学金や授業料など)

• 滞在先の費用(ホテル、学生寮、ホームステイ代など)

• 現地での空港送迎費用

これらはすべて日本国外で提供されるサービスなので、日本の消費税を請求されることはありません。

【参考】留学斡旋事業では、日本の消費税を課税した金額を出していいのですか?(Dreamgate 外部サイト)

請求額の大部分を占める費用だからこそ

留学費用の中で最も大きな割合を占めるのは、語学学校の授業料や滞在費などの「現地の費用」です。

もし、留学エージェントが提示する「パッケージ料金」が、これら海外での費用も含んだ総額になっており、そこに一律で10%の日本の消費税が加算されていたら、その税額はとても大きな金額になってしまいます。

本来はかからないはずの消費税を請求し、それが国に納税されずエージェントの収益となっている場合、それは不適切な不当利益の享受にあたる可能性があります。大切な留学資金が、意図しない形で使われてしまうことは、避けるべき事態です。

不当請求にあわないための「請求書のチェックポイント」

請求書(見積書)を受け取ったら以下の2点を必ず確認してみてください。

1. 日本国内でのサポート費用/手配費用(消費税の対象) が、別の項目として明確に記載されているか

2. 授業料や滞在費などの海外費用(消費税の対象外) に、日本の消費税がかけられていないか

もし「パッケージ料金(税込)」とだけ書かれていて内訳の費用が分からない場合は、お支払い前に少しだけ立ち止まってください。

そして、「どの請求項目に日本の消費税がかかっていますか?」と遠慮せずに留学エージェントへ聞いてみることが大切です。

誠実な留学エージェントであれば、内訳を説明してくれるはずですし、そのような留学エージェントなら最初から明確に内訳を記載した請求書を用意しているはずです。

(予備知識) 現地の税金について

一つだけ覚えておいていただきたい予備知識があります。

海外で提供されるサービスには、日本の消費税はかかりませんが、授業料や送迎代の請求に「現地の消費税」が加算されることは一般的ですのでご安心ください。

シンガポール留学支援センターの場合

弊社、シンガポール留学支援センターは日本国内ではなくシンガポール現地に拠点を構えている留学エージェントです。

そのため、日本の消費税が複雑に絡むような請求書を皆さんへお出しすることはありません。

皆さんが少しでも不安なく準備を進められるよう、何にいくらかかるのか、請求項目を全て記した請求明細をお出しすることを心がけています。

ちなみに、シンガポールの消費税はGSTと呼ばれています。現在の税率は9%、弊社ホームページに記載の学校・滞在先等のシンガポールドルの金額は全て消費税込みの皆さんにお支払いいただく最終金額です。お支払い時点で消費税などが突然追加されるということはありませんのでご安心ください。

今回お話しした日本の消費税については、大切な留学資金を不当な請求から守るだけでなく、留学エージェントの誠実さや信頼を図る材料の一つにもなります。

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