国外転出後もマイナンバーカードを利用する方法
2024年5月27日から国外転出後(住民票を抜いたあと)もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
1年以内の語学留学・ワーホリの場合、住民票はそのままにする方がほとんどだと思いますが、住民票を抜いた方(海外転出届を提出)は以下の手続きをおこなうことで海外転居後も海外在住者としてマイナンバーカードを引き続き利用できます。
- 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
- 市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
- 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
- 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
詳しくは「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
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