卒業した学校の成績証明書は取得しておきましょう

各種ビザ申請、進学、資格取得等の理由で、国内外を問わず成績証明書が必要になるケースがあります。

例えばシンガポール、就労ビザ保持者が永住権を申請する時は英文成績証明書が必要です。

しかし、日本の法律では成績(指導要録)の保管義務は現在5年間に定められています。具体的には平成6年4月以降の入学者は5年間、それ以前の入学者は20年間です。

文部科学省のHPから抜粋
指導要録の保存期間について,従前は20年間としていたが,これを入学,卒業等の学籍に関する記録以外の記録については5年間に改め,高等学校については平成6年4月1日以降に第1学年に入学した生徒(学校教育法施行規則第64条の3第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては,同日以降に入学した生徒(同規則第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る指導要録及びその写しから,大学,短期大学,高等専門学校については,平成6年4月1日以降に作成された指導要録及びその写しから,それぞれ適用すること。(第15条第2項,附則第3項関係)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19930729001/1294086.htm

 

実際は、各学校の判断でそれ以上の期間、保存しているケースも少なくありません。

しかし、いざ必要な時に成績証明書が発行できないために、ビザ申請・進学等に支障をきたすことがないよう、和文・英文、それぞれの成績証明書を取得しておくか、学校に成績の保管年数を確認することをお勧めします。

自分はそんなものは必要ない・・・という方も、長い人生、どこで成績証明書が必要になるかはわかりません。

成績証明書は過去の結果を証明するものなので、発行日は問われないことがほとんどだと思います。

なおシンガポールへの「語学留学」で学生ビザを申請する際は、成績証明書は不要ですのでご安心ください。

あなたもシンガポール留学・ワーホリに挑戦!

シンガポール留学支援センター
シンガポール留学支援センター英語留学/ワーホリ&インターン/海外研修サポート
長期留学@シンガポール(2ヶ月以上)
短期留学@シンガポール(1~4週間)
ワーキングホリデー@シンガポール(6ヶ月まで)
--------------------------------------------
シンガポールへの英語留学・ワーホリをサポートする日本人専門の現地留学エージェントです。シンガポール在住歴の長い日本人スタッフが皆さんのシンガポール留学・ワーホリをお手伝いさせて頂きます。詳しくは上記のホームページをご覧ください。