シンガポールの学生ビザ取得が困難な例 ワークパーミットを取得していた

シンガポールの学生ビザを取れない・許可されない例として、

という2つのケースをご紹介しました。

今回は、シンガポールのワークパーミットを取得していた場合、学生ビザが取れない・許可されないケースがあることを書きたいと思います。

通常、ワークパーミットは単純労働者・非熟練労働者向けの就労ビザです。

国籍に制限のないEPやSパスと違い、ワークパーミットは取得できる人の国籍が定められています。取得できるのは、中国・インド・マレーシア・フィリピンといった国籍で、日本国籍者はワークパーミットを取得できません。

但し、ワークパーミットのカテゴリーのうち、「ワークパーミット フォー パフォーミングアーティスト」 は国籍の指定がありません。

この就労ビザ、日本で言えば興行ビザにあたるものです。

バー・キャバレー・ナイトクラブ・カラオケラウンジなど、パブリックエンターテインメントライセンス(日本でいう風営法)が必要な場所でミュージシャン・ダンサー等で働く外国人対象の就労ビザで、有効期間は他の就労ビザよりも短い6ヵ月間、延長はできません。

「ワークパーミット フォー パフォーミングアーティスト」 は日本国籍でも申請できるため、ダンサー等として働く日本人が取得しています。クラブで1日だけDJをする・・・といった時も必要です。

こちらのビザを取得した実績がある場合、学生ビザを申請しても許可されないケースがあります。

その理由は、こうしたビザで働く場合、売春などの不法行為の温床になりやすく、また不法就労の摘発も多い職場です。

そのため、学生ビザを申請しても、不法行為の可能性を疑われ、学生ビザが許可されないことが多いのです。

学生ビザだけでなく、シンガポール人と結婚する際もハードルがあります。

このビザを取得した実績がある方が、シンガポール人と結婚する場合、事前にシンガポール政府の許可が求められます。

やはり不法就労(偽装結婚)を疑われるからです。

別の事例も紹介しています。こちらも参考にしてください。

 

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